試用期間中に解雇できる?

1ヶ月~半年くらいの「試用期間」を定めている会社が多いと思いますが、
「試用期間は3ヶ月とし、その後、本採用する」
などという規程を作った場合、どうなるでしょうか?


さすがにここまでシンプルな規程はないかもしれませんが、シンプルすぎて危ないですね。
どう危ないか分かりますか?


まず、これだと、3ヶ月間は「試用」であっても必ず雇用されるように受け取られる可能性があります。
しっかり規定するのなら、試用期間中でも解雇することがあるということ、適性が3ヶ月で見抜けない場合は、試用期間を延長する場合があること、など定めておくべきです。


ただ、「試用期間」中であれば、社長の好き嫌いですぐに解雇できるかと言えば、そんなことはありません。試用期間中の労働者も、労働基準法でしっかりと保護されています。
本採用の社員より、若干、解雇できる範囲が広がる程度だという認識の方が良いです。


試用期間中であっても、14日を過ぎてからは(たとえ会社の規程で3ヶ月の試用期間を取っていても)、その後の解雇については、本採用の社員と同様、30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当を払う必要が出てきます。
そのあたりもしっかり注意しておきましょう。