残業代対策3
2番目の方法として、
「変形労働時間制」を取るということです。
「変形労働時間制」のなかには、
1,1ヶ月単位
2,1年単位
3,1週間単位(小規模な小売業・旅館・飲食店に限って利用可)
4,フレックスタイム
の4つがあります。
たとえば、夏だけ忙しいといった季節によって忙しさや残業の時間数が変わる業種なら、「1年単位」がいいでしょう。
私が以前勤めていた学習塾は、春期・夏期・冬期と講習のある期間にひどく忙しかったので、1年単位の変形労働時間制を取っていました。
また、たとえば部署によって、経理は給与の計算があるので、月末だけ忙しい、などということがあるようでしたら、経理部の人だけに適用される1ヶ月の変形労働時間制を採用することも可能です。
各週で週休2日制にしているなど、休日が毎週同じではない会社も、この制度を利用すると便利です。
変形労働時間制を採用すると、どういういいことがあるかというと……
仕事が忙しくないときは、1日を6時間くらいに設定して、その分、余った2時間分を、忙しい日に上乗せし、一日10時間の勤務をさせることができるようになります。
6時間と設定した日に7時間働かせたら、1時間分の残業は発生してしまいますが、10時間と設定した日なら、残業代を払わずに10時間まで働かせることができます。
変形労働時間制をとっていないと、10時間働かせたら、10時間-所定労働時間(会社によって違うが、たいてい8時間)分の時間外手当を払わなくてはいけなくなるので、あらかじめ、忙しい時期とそうではない時期がわかっているのでしたら、お勧めです。
変形労働時間制を採用するためには、就業規則で定めると同時に、労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります(1ヶ月単位の場合、労使協定は義務ではありません。フレックス制の場合は、労使協定を結ぶ必要はありますが、届け出は必要ありません)。