残業代対策4

3つめの方法は、
「みなし残業」を使うということです。

あらかじめ、人を雇うときに、
「あなたの月給は基本給○○円、××手当○○円……」
などと明示した紙を渡すと思いますが、そのときに、
「基本給○○円(ただし、30時間分の残業を含みます)」
と書いてしまうのです。

みなし残業代を引いた額が、最低賃金を下回る場合などは違法になってしまいますが、
「みなし残業代」自体は、違法ではありません。
(あまり多いと問題なので、30時間くらいまでにするのが無難かと思います)

「みなし残業代」をしっかり明示しておけば、たとえば30時間なら、30時間を超えた分だけの残業に対して残業代を払えばいいことになります。

ただ、「みなし残業代」を使うときには注意点もあります。

1,基本給に残業代が含まれていることを就業規則・労働契約書などに明記する
 (できれば給与明細などにも載せておくと、家族に対しての説明にもなるのでいいでしょう)
2,みなし残業代がいくらなのかを明記する
3,みなし残業代の計算の根拠をしっかりと示す
4,残業が深夜に及んだ場合は、深夜割増分は追加で払う
 (深夜残業ではなく通常の残業を想定して計算されたみなし残業代である場合)

注意点がしっかり守れれば、そして、従業員にきちんと説明を行き届かせることができれば、便利な制度だと思います。