服務規律と制裁

就業規則には「服務規律」を定めた部分と、「制裁」を定めた部分があるはずです。

「服務規律」というのは、
従業員は○○をするべき、××をしてはいけないと決めるものです。
その細かい部分は他のページで取り上げますが、ここに何を書くかによって、どういう人を解雇できるのかが左右されたりしますので、面倒でもできる限り、思いつく事項を並べておくのが良いです。
(ただし、そこに書いたからといって、すぐに解雇できるわけではありません。「解雇」は最後の最後の手段にしましょう。くわしくは「解雇は怖い」へ

「制裁」というのは、
一番重いのは「懲戒解雇」ですが、そのほかにも「退職勧奨」「出勤停止」「減給」「訓戒」などがあります。

ここで大切なのは、「服務規律」と「制裁」をしっかりリンクしておくことです。
何をしたらどうなる、何をしないとどういう罰則がある、ということを従業員に示しておきましょう。
トラブルは起こらないに越したことはないのですが、もし悪質な行為をする従業員がいた場合、しっかりと定めておくことで、会社側は、制裁をくだす正当な権利を得ることができます。