解雇は怖い2
解雇についての話の続きです。
裁判において「解雇」が認められるかどうかは、以下の点を見られます。
1,就業規則にどのような解雇事由が書かれているか
2,反復継続性・悪質性・被害の程度
3,社会的相当性
「1」については、ともかく就業規則にさまざまな解雇理由を定めると共に(ただし、あまりに常識から外れた解雇事由は書いてもあまり意味がありません)、最後に「その他、前項に準ずる事由」と付け足しておくことが大切です。
「2」については、やはり一回だけではなかなか解雇にできないというこです。着服・横領などは一度でも認められると思いますが、一度ミスをした、一度無断欠勤をした、くらいで解雇にしてしまってはいけません。
「3」については、注意が必要です。裁判になると、「どれくらいきちんと会社側が指導を行ったのか」が問われます。
しかも、ただ口頭で注意しただけでは証拠が残りませんので、悪質な場合は「始末書」をもらいましょう。その他、降格・降給した場合、その理由を書面に明記して渡したり、注意したときのメールをとっておくということも手です。
このあたりはあまり考えたくないことではありますが、いざというときのために、知識はしっかり持っておいた方が良いかと思います。