賞与を払う対象者は誰?
多くの会社は、
前年12月~5月の働きに応じて6月に、6月~11月の働きに応じて12月に賞与を払っているのではないでしょうか。
ただ、5月まで会社にいたけれど、6月初めに退職した人に、賞与は支払うべきでしょうか?
これは、法律でどうしろということは決まっていませんので、会社ごとに決めることができます。
たとえ6月に辞めたとしても、5月まで一生懸命働いてくれたなら、賞与を払おう、と考えるなら、それでも、もちろん良いでしょう。
ただ、「辞めた奴になんで払わないといけないんだ」と思うのでしたら、
「ただし、賞与支給日当日に在籍しているものに支払うこととする」
などの一文を付け加えるといいと思います。