降給と降格

「給料」は「賞与」とは違い、毎月支払いの義務がありますから、「事情により支給しないこともある」などとしたらもちろん、法違反ですね。
たとえ従業員が遅刻を繰り返したり、会社に損害を与えるようなミスを犯したとしても

「減給は1回につき平均賃金の1日分の半額を超えてはいけない」
「1月の総額が1賃金支払日の総額の10分の1を超えてはいけない」

ということが労働基準法に定められていますので、それ以上の減給はしないようにしましょう。


あと毎月の給料についての規定で気になるのは、「昇給」の規定です。
たまに見かけるのが、

「昇給は、毎年4月1日に行う」

と書かれているものです。
これですと、
「昇給が毎年あるように思われる」
「昇給はできるが、降給はできないように見える」
という問題があります。

きちんと、
「昇給は、毎年○月○日に行うが、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない」
ということを入れましょう。


「降給」は多用すると、労働条件の「不利益変更」ともとらえられ兼ねませんが、実際にするかは別として、会社の権利として「降給」させることもあると明記しても良いと思います。

給料の額だけ下げるのは……という場合は、「降格」の規定を作るのでもいいでしょう。

以前、「解雇」をするのは難しいというお話をしましたが、「解雇」を考えるのであれば、「降格」「降給」や、「出勤停止」→結果として給与も下がる、ということを使って、問題社員の待遇を下げることも必要です。