退職金規程はどうする?
退職金の規程についての話は、
○いま、退職金の規程が既にある
○新しく作る
のどちらかによって、まず大きく変わります。
現在退職金の規程があるのなら、
「既得権(すでに得た権利)は奪えない」
ということが前提になります。
たとえばですが、
「勤続5年で5万、10年で10万、20年で20万……」
などの規定が既にあった場合、
「これからポイント制にしたい」
とか、
「金融資産の運用実績が悪いから、減額したい」
という場合、
「既に5年働いている人には5万、10年働いている人には10万は最低でも保障して、さらにそこからどれほど上乗せしていかれるか」
という話になります。
(将来的な減額でも、不利益変更になりますので、従業員ひとりひとりの同意を取る必要があります)
それに対して、新しく作る場合は、自由に設定できます。
退職金というのは、必ず作らなくてはいけない制度だと思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
就業規則では、
「退職金の制度がある場合には、必ず書いてください」
という形になっています。
人件費に使えるお金を、「退職金」という形にして、従業員に安心感を提供するのか、それとも、普段の給料に上乗せして、少しでも今の働きに還元するのか、経営者の価値観、考え方で決めていいものです。
私自身は、退職金はないよりも、あった方が、従業員に対してや、求人のときに良いと思います。ただ、背伸びした退職金規程は、自分の首をしめることになる可能性があります(あとから変更するのは大変なので)。
ですから、相談をされたときには、退職金の制度は本当に必要かということをお聞きし、必要だという答えであれば、「本当に無理がない範囲の金額で設定しましょう」とお答えしています。
もし、まっさらな状態から、退職金制度を作れる場合は、
「退職金制度は必要か?」「それはどうしてか?」
について、ご自身で考えてみられることをお薦めします。