定年後の再雇用
平成16年の法律の改正で、平成18年4月以降
(1)定年の引上げ
(2)継続雇用制度の導入
(3)定年の定めの廃止
のどれかを実施しないといけないことになっています。
皆さんの会社の就業規則には、
「従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。」
などという以前の規定がそのままあるだけで、それ以上何の処置もとっていないということはないですか?
(1)の定年の引き上げを行うのでしたら、
・ 平成18年4月1日~平成19年3月31日 :62歳
・ 平成19年4月1日~平成22年3月31日 :63歳
・ 平成22年4月1日~平成25年3月31日 :64歳
・ 平成25年4月1日以降 :65歳
上記のような暫定措置はありますが、最終的には65歳にしなくてはいけません。
(3)もなかなか現実的ではないということで、(2)の継続雇用制度の導入を選ぶ会社が9割以上のようです。
(2)の場合は、全員を65歳まで雇う必要があるのではなく、会社の提示した条件を満たす人の定年だけを延ばせばいいことになります。
(ただ、客観的な判断ができるよう、条件は細かく設定する必要があります)
基本的には、労使協定と呼ばれる、経営者と労働者の代表が判を押した紙を届ける必要がありますが、中小企業の場合、しばらくはその「条件」を就業規則に書けばいいということになっていますので、まだ、何の措置もとっていない方は、是非、継続雇用の要件を決め、就業規則を修正しましょう。