男性の育児休業
最近、「ワークライフバランス」という言葉が聞かれるようになりました。
文字通り、「仕事」と「(私)生活」のバランスを取り、より人間らしい生活を営めるようにしようという動きです。
政府が言い出したことですが、求人の難しい現在、「育児休業を取れる会社」というような労働者の私的生活にも考慮している「優しい企業」ということを前面に打ち出すことで、良い人材を確保しようとする会社の動きもあります。
去年には、「従業員の子育て支援のための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の要件を満たす場合」、その企業は「くるみん」認定されることになりました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0216-3.html
正直、今の条件では、中小企業が「くるみん」認定を受けるのは難しいと思いますが、条件の見直しなどもされているようなので、いずれは、求人が難しい中小企業ほど、「くるみん」認定を目指すようになるのかもしれません。
そんな流れのなか、男性でも育児休業を取る人が出てきました。ただ大企業の、ほんの限られた人ではありますが、もし突然、今勤めている男性社員から、「来月から育児休業を下さい」などと言われたら、皆さんはどうしますか?
なかなか「はい、いいですよ」とは言えないのではないかと思います。
ただ実は、男性にも、育児休業を取る権利はあるのです。
(原則、子が1歳になるまで)
ですから、もし、その人に1年間仕事から離れられると困る、という場合は、頭ごなしに「ダメに決まっているだろ」とか「そんなことを言うなら解雇だ」などと言ったりしないでくださいね。
育児休業を申し出たことを理由に「解雇」を命じたり、勤務条件を下げたりしたら、労働基準法違反です。
まずは、きちんとお互いの状況や、意見を話し合ってください。
しかし、男性であっても女性であっても同じですが、育児休業に関する協定を作っておいた場合に限り、育児休業の申し出を拒否できる場合があります。
協定により除外できるのは以下の場合などです。
1,入社1年未満の従業員
2,従業員の配偶者が常態として育児をできる状況にある従業員
(簡単に言えば、配偶者が健康で、働いていない場合です)
3,申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
4,1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
つまり、奥さんが専業主婦などである場合は、男性からの育児休業を拒否できますので、上記を明らかにする協定は作成しておくと良いかと思います。
ただ、いずれは、女性でも男性でも、どちらか育児をやりたいと思う方が自由に育児休業を取れる社会になると良いなと思います。
最近、少子化対策のために育児休業に関する助成金はたくさんできていますので、そちらもチェックしてみてくださいね。