夫は扶養家族?

女性の社会進出も大分進み、少しずつではありますが、確実に、社会における男性と女性の地位の差は縮まってきています。

そんな時代、女性が男性を「扶養する」ということもあり得ることです。

実際、私の知り合いに、小説家デビューを夢見て、奥さんに養ってもらっている人がいました。健康保険証を見せるときは恥ずかしいから嫌で、あまり病院には行かないと言っていましたが……。

実際「健康保険」は、「健康保険法」という法律で、扶養家族が定義されていますので、配偶者の年収が原則130万以下でしたら、男性・女性にかかわらず、「扶養家族」になります(「厚生年金」の場合もほぼ同じ)。

ただし、会社の規定で「家族手当」などがある場合、その手当の範囲は、就業規則など、会社独自のルールにおいて決めることができます。
逆に、就業規則に定めておかないと、「家族手当」の範囲が曖昧になってしまう恐れがあります。

女性が夫を扶養家族にはできない、など、性別で条件を変えてしまうのは違法ですが、健康保険と同じ「年収130万以下」にしなくてはいけないというルールもありませんので、そこはしっかり社長の意見を反映したルールを作成しましょう。
(子供を何歳まで「家族手当」における「扶養家族」にするのかも、社長の考えで決められます)