2年間の休職はOK?
長年勤めていた従業員が病気で入院したり、怪我で長期間働けなくなった場合の保障を何か作ってあげたいという想いをもった社長さんも多いと思います。
ただ、就業規則に、私傷病でも長期の休業を保障するという記載をしてしまうと、のちのちトラブルが生じかねません。
ひな形ではよく、休職期間を1年、2年と長く取っていますが、労災でもない限り、長期の休職期間を与えなくてはいけないという義務はありません。
もし会社に貢献している本当に大事な社員が入院してしまった場合などは、就業規則と関係なく休業の補償をすることも可能ですから、就業規則には「必ず、誰にでも保障できる最低限の範囲」を記してみたらいかがでしょうか。
というのが、私からの提案です。
最近は、鬱病など心の病気で休職をする人も増えています。そういう時代だからこそ、一度、休職についての定めは、見直してみることが必要ではないかと思います。