育児休業など定めていますか?
こちらも法律の改正ポイントですが、少し前から、就業規則に「育児休業」と「介護休業」「セクハラ対策」について定めなくてはいけないことになりました。
最近は「育児休業」に関する助成金も増えていますが、就業規則できちんと育児休業について定めていないと、その助成金をもらうことはできません。
また、育児休業などは、短期間の契約で働いている人には与えなくてもいいことになっていますが、それも「労使協定」という、社長と従業員の代表との合意文書がないと、「育児休業を与えない人」を定めることができません。
就業規則の「育児休業」規定と、育児休業に関する労使協定を作ることをお勧めします。
また、セクハラに関しては、セクハラを禁止する条文を就業規則の中に入れることが義務づけられました。また、雇用機会均等法の改正で、セクハラというのは、男性に対してのものも含むようになりましたので、その点も注意が必要です。